都市市街地では宅地が密集し,台地や丘陵地の斜面への宅地開発が急速に進んでいます。これらの造成斜面では住民が計画や施工段階で斜面災害への懸念を表明し裁判を起こす場合と,豪雨時や地震時に崖崩れや地すべりが発生→実災害に基づいて損害賠償の裁判を起こす場合とがあります。
はじめに,斜面の造成計画・施工段階で訴訟になったケースをみましょう。
写真1に示した横浜市中区の事例では、谷を埋めてマンション工事が進んだため周辺住民がその盛土の安全性を危惧し、造成工事を許可した市に対して工事差し止めの行政訴訟を起こしました。それに対し住民は施工者側から逆に損害賠償裁判を受けることになりました。裁判では、技術的に正しい判決を期待します。
また、写真2は横浜市南区でマンション背後の崖が崩壊し、問題となった場所で、現在は対策工が施工済みです。
広島県呉市の崖崩れの際には崖下の家屋が半壊し、その住民が崖の上に住んでいる崖の所有者に対して、損害賠償の民事裁判を起こしましたこの事例について少し詳しく説明します。
崩壊が発生したのは1993年7月28日の午後4時前後でした。呉市では28日夕方までの連続雨量は256mmに達していました。崩壊したのは昭和初期に作られた古い石積み擁壁で、この崩壊により下側の敷地の家屋は半壊し、家屋の多くが土砂に埋まった状態となりました。
幸い崩壊による人的被害はなく家屋の物的被害にとどまりましたが、被災した住宅はそのまま住める状態ではなく、長期の仮住まいを強いられました。
ここで、被災した崖下の住人が崖の所有者である崖上の住人に宅地の復旧と住宅の建て直し、仮住まいの費用、精神的慰謝料等を求めて訴訟を起こして、訴状において原告(崖下の被災者)が主張したことは、被告(崖上の加害者)の斜面管理に手落ちがあったのではない
かということです。
しかし、実際には示談で解決し、賠償金は大幅に減額されました。その主な理由は、人災ではなく天災の要素強かったこと、すなわち
①同時に多数の崩壊が起こった豪雨
②過去の事例からも災害につながる豪雨である
③集水地形・公共排水溝からの雨水流入という個人の力の及ばな い部分が大きい
という結果となりました。
身近な土砂災害 - となりや裏の斜面と上手につきあうために-

その他の土砂災害
このようながけ崩れのほか土砂災害には、土石流災害・地すべり災害、火山の噴火やその後の二次災害など多様なケースがあります。当社では、豊富な調査経験や地形・地質的観点から、国内外の土砂災害の軽減に向けて取り組んでいます。
技術者は原告側・被告側あるいは裁判所から技術的資料の作成や工学的な判断を求められます。その役割として、裁判に対する中立を守り科学的にわかり易い資料を提出することが、技術者としての要件です。さらに付け加えるならば、地盤災害の専門家でない裁判官にいかにわかり易く時間と手間をかけて説明するかが裁判の勝因につながるようです。
土砂災害は、上流部での斜面崩壊が原因です。斜面崩壊は基本的に降雨で発生します。降雨によって急なところにあった不安定な土砂が低い方へながれ、あるいは落下し緩やかなところに落ち着くまで動く、ごく自然な現象です。
しかし、ある程度自然が崩れないようにがんばってくれます。 代表的な現象としては国土保全機能、つまり森林の土をしっかり保持する力です(根系層崩壊のサイトへ)。
ところが、雨が土をしっかり保持する力を上回るほど降り続くと、 土砂は持ちこたえられなくなり、崩れ落ちてしまいます。崩れ落ちる場所は、水をよく通す透水地盤と水を通しにくい難透水地盤の境界部で起きることが多くみられます。難透水地盤が岩のように硬いかというと一概にそうではありません。首都圏では非常に軟質な関東ロームなども多く分布しているため、砂や礫の地盤でも相対的に水の通しにくい地盤となり、斜面崩壊が発生します。
そのような場所が、枕より高いか屋根よりはるかに高いかといった位置関係によっても、被害の大きさも変わってくるのです。
宅地の造成計画・施工段階で訴訟になった事例
斜面が私たちの生活に困難な出来事をもたらすのは、豪雨や地震時だけではありません。ここ数年のうちに裁判員制度が導入されようとしていますが、斜面も裁判の対象となるかも知れません。斜面の土砂は人の意志で動くのではなく自然現象ですので土地所有管理者の管理責任だけを問い正すことはできません。このためには、身近な斜面の地盤の性質をよく知っておくことが大切です。
写真2 周辺住民からの反対運動がおきた川崎
市の谷埋め盛土造成工事現場
写真1 横浜市南区のマンションの背後の崖崩れの
状況で、当時問題となりました。
図をクリックすると鮮明な画像が表示されます。


斜面が崩れるということ
斜面災害と裁判事例
横浜出身!? - 宅地造成等規制法・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律-
台風や集中豪雨が起こるたびに「河川の増水、土砂崩れ、崖崩れに厳重な警戒が必要です」とよく耳にします。当社のある川崎市に隣接する横浜市は、市域の半分以上が台地や丘陵地であり、斜面ととなり合わせの街となっています。
昭和33(1958)年の22号台風(狩野川台風)に伴う豪雨によって、土砂災害の被害が多発しました。さらには、昭和36(1961)6月の梅雨前線豪雨で、横浜など傾斜地の多い大都市で大きながけ崩れ被害があり、昭和37(1962)年に『宅地造成等規制法』が施行、昭和44年(1969)に『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』が施行されました。
斜面災害発生のイメージ
図をクリックすると鮮明な画像が見られます。
実際に崖崩れが発生し、訴訟になった事例